事務所概要

事務所名坂間清会計事務所
所長名
坂間 清
所在地
〒417-0816
静岡県富士市増川新町106-2
ウエルズオギタ A号室
電話番号0545-39-0105
FAX番号0545-39-0107
坂間清会計事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東海税理士会 

生命保険料控除について

◆生命保険料控除制度

生命保険料控除は、納税者が所定の保険(共済)契約で保険料(掛金)を支払うと、一定の金額がその年の課税所得から差し引かれる制度です。これにより所得税や住民税が軽減されます。

◆生命保険料控除の種類

生命保険の種類は、生命保険の契約書や生命保険料控除証明書の中に必ず記載されているので確認しましょう。

1)一般生命保険料

生存または死亡に起因して一定額の保険金などが支払われる保険契約の保険料。死亡保険、収入保障保険などが対象になる保険です。

2)介護医療保険料

入院や通院などでの医療費支払いに起因して保険金などが支払われる保険契約の保険料。新制度によって創設されました。医療保険、がん保険、介護保険などが対象になる保険です。

3)個人年金保険料

個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険にかかる保険料。10年以上保険料を払い、60歳以降に10年以上年金を受け取るなど、一定の条件をクリアした個人年金保険が対象になる保険です。

 

 

◆旧制度と新制度の違い

2010年度(平成22年度)に生命保険料控除制度改正されたのでそれをきっかけに分かれました。

 l   旧制度····· 2011年(平成23年)1231日改正前までに契約した生命保険は旧制度

 l   新制度····· 2012年(平成24年)11日以降に新規で契約した生命保険契約は新制度

 

◆適用限度額

では、所得税や住民税の計算において課税所得から実際いくらまで差し引くことができるか

それぞれの適用限度額は以下のとおりです。

 

【1】所得税の生命保険料控除について

【2】住民税の生命保険料控除について

【3】確定申告する際のポイント

【1】所得税の生命保険料控除について

【所得税の生命保険料控除額】

■旧制度一般・個人年金それぞれに適用)      新制度一般・介護医療・個人年金それぞれに適用)  

年間の支払保険料等

控除額

 

年間の支払保険料等

控除額

25,000円以下

支払保険料等と同額

 

20,000円以下

支払保険料等と同額

25,000円超、
50,000
円以下

支払保険料等÷2
12,500

 

20,000円超
40,000
円以下

支払保険料等÷2
10,000

50,000円超、
100,000
円以下

支払保険料等÷4
25,000

 

40,000円超、
80,000
円以下

支払保険料等÷4
20,000

100,000円超

一律50,000

 

80,000円超

一律40,000

※一般・個人年金あわせて100,000円が限度              ※一般・介護医療・個人年金あわせて120,000円が限度


 生命保険料控除を最大限に活用する人は、

・旧制度(一般生命保険料)50,000円控除

・旧制度(個人年金保険料)50,000円控除

・新制度(一般生命保険料)40,000円控除

・新制度(介護医療保険料)40,000円控除

・新制度(個人年金保険料)40,000円控除

となり、所得税の場合は課税所得から最大22万円控除が可能となる 

【2】住民税の生命保険料控除について

【住民税税の生命保険料控除額】

■旧制度一般・個人年金それぞれに適用)      新制度一般・介護医療・個人年金それぞれに適用)  

年間の支払保険料等

控除額

 

年間の支払保険料等

控除額

15,000円以下

支払保険料等と同額

 

12,000円以下

支払保険料等と同額

15,000円超、
40,000円以下

支払保険料等÷2
7,500

 

12,000円超、
32,000円以下

支払保険料等÷2
6,000

40,000円超、
70,000円以下

支払保険料等÷4
17,500

 

32,000円超、
56,000円以下

支払保険料等÷4
14,000

70,000円超

一律35,000

 

56,000円超

一律28,000

※一般・個人年金あわせて70,000円が限度                ※一般・介護医療・個人年金あわせて70,000円が限度

 

生命保険料控除を最大限に活用する人は、

・旧制度(一般生命保険料)35,000円控除

・旧制度(個人年金保険料)35,000控除

・新制度(一般生命保険料)28,000円控除

・新制度(介護医療保険料)28,000控除

・新制度(個人年金保険料)28,000控除

※新制度の各控除限度額はそれぞれ2.8万円で合計すると8.4万円ですが、新制度の各控除限度額は合計で7万円となります。

住民税の場合課税所得から最大14万円控除が可能となる


確定申告する際のポイント

◆例えば、新制度の生命保険(一般生命保険料)を各社合わせて16万円だったとして、その内訳が

A⇒5万円

B⇒2万円

C⇒2万円

D⇒4万円

E⇒3万円

とします。生命保険料(一般生命保険料)の新制度の控除は年間支払い額が8万円までなので、16万円全て書いても控除の対象とならない部分が出てきます。

なので、この場合、上限の8万円を超えるように書けばいいので金額が大きい順にA社とD社のみ記入するなど、組合せは自由ですが、とにかく8万円を超える分を記入すればOKです。

すべてを申告する必要はありません。

※これは、旧制度・新制度の介護医療保険料・個人年金保険料もそれぞれ同じです。

 

生命保険料控除は国民の生活を理解して税の負担を軽減させるための制度です。

生命保険料控除は難しそうで、わからないから、面倒だから申告しない…。などはとても『もったいない!!』のでコツをおさえてぜひ毎年申告してください。

保険料の金額は変更があることもあるので、生命保険料控除証明書を確認して正確な申告をしましょう。